4月から資格取得のために専門学校に通っている。
仕事を3時半で上がらせてもらって、4時半~9時20分までの授業だ。
結構広い範囲のことを習うので大変なんだけど
授業の1つに法律がある。
この前は「善良な管理者の注意義務」の話だった。
弁護士の先生が教えてくれるのだけど、
その時の例が「人の時計を預かったときは、自分のものに対する注意以上の注意が要求される、それが善管注意義務」という説明だった
でも、その例は寄託だから、有償の時は確かに善管注意義務が生じるけど
無償の場合は自己の財産に対する注意義務ですよ、先生。
なんか変だなと思って調べて確認した。
大昔に民法勉強した時、条文全部覚えたわけじゃないけど
信義則の大枠みたいなものは理解したんだよね。
だから今回も「あれ?好意で他人の荷物預かった人に善管注意義務ってちょっと厳しすぎない?」って違和感があったんだよ。
意外と覚えているもんだな、というお話でした。